 | (1) | 利用目的をご本人に通知し、または公表することによりご本人または第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合 | |
 | (2) | 利用目的をご本人に通知し、または公表することにより権利または正当な利益を害するおそれがある場合 | |
 | (3) | 国の機関もしくは地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、利用目的をご本人に通知し、または公表することにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき | |
 | (4) | 取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合 | |
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